ドローン機体登録のやり方を解説!機体登録が不要なケースも併せて解説いたします。

DIPS2.0を使ったドローン許可申請の手順について、実際の記載例を交えながら詳しく解説します。
本記事では、ドローンを購入後に最初に行うべき「機体登録」の手続きについてわかりやすく説明しています。
この記事を読むことで、「DIPSを利用した機体登録の方法」「機体登録後の変更手続き」「登録完了後に必要な対応」について、しっかりと理解できるようになります!
100gを超えるドローンは機体登録が必須に
航空法の改正に伴い、令和4年6月20日からは、登録されていないドローン(100g未満を除く)を原則として屋外で飛行させることが禁止されました。
機体登録が不要なケース
以下に該当する場合は登録が不要ですが、対象は非常に限られているため、実際には「未登録のドローンは屋外で飛ばすことができない」と考えてよいでしょう。
登録が不要となるケース
- 機体重量が100g未満のドローン
- 航空法第131条の4のただし書により、登録が免除されている場合(例:試験飛行の届出を行っている場合など)
- 建物内など、屋内空間での飛行
100g未満ドローンとは?その基準と特徴
ドローンの重量とは、機体本体とバッテリーを合わせた合計の重さを指します。この際、バッテリー以外の取り外し可能な付属品、例えばプロペラガードなどの重さは含まれません。したがって、ドローンの規制対象となるかを判断する際には、本体とバッテリーの合計重量が100グラム未満かどうかが基準となります。

ドローンの機体登録が不要となるケースはごく限られており、多くの場合で登録が義務付けられています。そのため、ドローンを購入した際には、迷わず早めに機体登録を行うことをおすすめします。登録を怠ると法律違反になる可能性もあるため、注意が必要です。
機体登録済みでも、飛行には別途許可が必要です!
機体登録を済ませていても、すべての場所や状況で自由に飛行できるわけではありません。たとえば、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外での飛行といった、航空法で「特定飛行」と定められているケースでは、事前に国土交通省への許可や承認申請が必要です。トラブルを防ぐためにも、飛行前には必ず該当するかを確認しておきましょう。
ドローン機体登録
ドローンを合法的に飛行させるためには、以下の手順を順番に進める必要があります。
- ユーザーアカウントの作成
- 機体登録の申請手続き
- 所定の手数料の支払い
- 登録記号(JU〜で始まる番号)の発行
- 発行された登録記号を機体に表示
- ※2022年6月20日以降の申請には、リモートIDの設定が必要
- 上記をすべて完了後、飛行が可能に
これらのステップをしっかりと踏むことで、法律に則った安全なドローン飛行が可能になります。
機体登録には費用が発生します
ドローンの機体登録は、インターネットを利用した「オンライン申請」と、書類を送付する「郵送申請」の2つの方法から選べます。ただし、郵送での申請は事務手数料が高くなる傾向があるため、費用を抑えたい方にはオンラインでの登録手続きをおすすめします。

リモートID機器の搭載が義務化されています(2022年6月20日以降)
2022年6月20日以降にドローンの機体登録を申請する場合、「リモートID機器」の搭載が義務付けられています。
リモートID機器とは、登録されたドローンの所有者情報や登録記号(JU~で始まる番号)などを無線で発信するための装置です。
すでにリモートIDが内蔵されている機体であればそのまま使用できますが、内蔵されていないモデルを使用する場合は、別途外付けのリモートID機器を用意する必要があります。購入前に機体の仕様を確認し、対応の有無をチェックしておきましょう。
【内蔵型ドローン】
現在販売されている主要なドローンの多くには、あらかじめリモートID機器が内蔵されており、別途外付けの機器を購入する必要はありません。特に大手メーカー製の新型モデルでは、リモートID対応が標準仕様となっている場合がほとんどです。
具体的な対応機種や機能の詳細については、メーカー公式サイト、たとえばDJIの公式ホームページをご確認いただくのが確実です。
【外付型のリモートID機器】
リモートIDが内蔵されていないドローンを使用する場合は、民間メーカーが販売している外付け型のリモートID機器を別途用意する必要があります。
どのような製品が対象となっているかについては、「備考:外付け型」と記載されている商品に注目し、リンク先に掲載されている「適合リモートID機器一覧」をご確認ください。
現在では価格競争が進んでおり、1万円前後で購入できる製品も登場しています。
「リモートID ドローン」などのキーワードでAmazonなどの通販サイトを検索すれば、対象商品を見つけやすくなっています。
2022年6月19日以前の登録なら、リモートIDの免除が今後も継続可能
リモートIDの搭載は、2022年6月20日以降に新たに機体登録を行ったドローンに義務づけられていますが、それ以前に登録を済ませた機体については、リモートIDの搭載が免除される特例措置があります。
この免除措置は、登録の有効期限である3年ごとの更新を適切に行えば、継続して適用されます。
ただし、登録後に機体の抹消手続きを行った場合などは、この事前登録扱いが無効となり、再登録の際にはリモートIDの搭載が必要になりますので、ご注意ください。
リモートIDの免除を3年後も継続するための条件
2022年6月20日以降、ドローンには原則としてリモートIDの搭載が義務化されていますが、以下の条件を満たしていれば、3年後の更新時も引き続きリモートIDの搭載が免除されます。
- 2022年6月19日までに機体登録を済ませていること(事前登録)
- 登録の有効期限内に、機体登録の更新手続きを行っていること
- 有効期間中に、機体の抹消手続きを行っていないこと
これらの条件を満たしていれば、特例措置として免除が継続されます。更新を忘れたり、抹消してしまった場合は対象外になりますので、注意が必要です。
法人(または個人事業主)の場合、gBizIDプライムが必要です。
gBizID(デジタル庁)は、複数の行政電子サービスに対応するための共通アカウントです。
もしgBizIDアカウントをまだお持ちでない場合は、以下のいずれかの方法で取得できます:
- オンラインでアカウントを作成する
- 郵送で申請する
- 行政書士に依頼する
行政書士に依頼する場合、オンラインで申請手続きを進めることができ、本人確認のための書類(例えば登記簿謄本や印鑑証明書)を郵送する方法も利用できます。
ドローン機体登録の申請方法
ドローンの機体登録は以下の手順で進めていきましょう。
① アカウントの作成
DIPS2.0のサイトにアクセスしてください。
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top
▼ 操作方法については、上記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
https://www.ossportal.dipsmlit.go.jp/portal/top
② ログイン画面にアクセス
■DIPS2.0にアクセスし、ログインをクリックしましょう。

■アカウント作成時に発行されたログインIDとパスワードを入力します。

■ログイン後のトップページから「無人航空機の登録申請へ」をクリックします。

③ 本人確認
■「所有者本人が手続きをする場合はこちら」から「新規登録」をクリックします。を選択してください。

本人確認の手続きは、個人アカウントと法人アカウントで異なります。
個人の場合は、「マイナンバーカード」や「運転免許証(eKYC)」による確認がスムーズに審査されるため、推奨されています。
法人の場合は、前述のとおり「gBizIDアカウント」が必要です。お持ちでない場合は、新たに取得するか、郵送による申請、もしくは行政書士への依頼をご検討ください。
選択された本人確認方法によって認証手順が異なりますので、それぞれの案内に従って手続きを進めてください。

個人アカウントの場合

法人アカウントの場合
個人アカウントの本人確認方法 | 詳細 |
マイナンバーカード | 目安の審査機関:登録まで数時間 IC審査の目安期間:登録まで数時間 ・ICカードリーダーをお持ちの方は「ICカードリーダー認証」を、NFC対応スマートフォンをお持ちの方は「2次元バーコード認証」を選択し、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 ・申請には、機体1台あたり 900円 の手数料がかかります。 ・マイナンバーカードを利用した確認には「マイナポータルAP」が必要です。未インストールの方は、マイナポータルAPのインストール方法をご確認ください。 ・ご自身のスマートフォンがNFC対応かどうか不明な場合は、こちらからご確認いただけます。 |
運転免許証 | 審査の目安期間:登録まで約1週間 ・eKYC(electronic Know Your Customer)を利用した、スマートフォンのみで完結する本人確認方法です。 ・この方法を選び「次へ進む」をクリックすると、2次元バーコードが表示されます。スマートフォンのカメラでバーコードを読み取り、画面の案内に従って免許証の表面などを撮影してください。 ・申請には、機体1台ごとに 1,450円 の手数料が必要です。 |
パスポート | 審査の目安期間:登録まで約1週間 ・こちらもeKYCを用いた、スマートフォンで完結する本人確認方法です。 ・「次へ進む」をクリックすると、2次元バーコードが表示されます。スマートフォンで読み込み、パスポートの身分事項ページなどを撮影してください。 ・撮影完了後、「所有者情報入力画面」に進みますので、氏名・住所・生年月日が確認できる本人確認書類の画像をアップロードしてください。 ・手数料は、1機体につき 1,450円 です。 |
書類の郵送 | 審査の目安期間:登録まで約4週間 ・免許証や健康保険証などの本人確認書類を郵送で提出する方法です。 ・「次へ進む」を押すと、所有者情報の入力ページに移動します。続いて、機体情報や使用者情報を入力後、申請を行い、指定された宛先へ本人確認書類を郵送してください。 ・申請1件につき、1,450円 の手数料が発生します。 |
法人アカウントの本人確認方法 | 詳細 |
【原則】gBizIDプライム(またはgBizIDメンバー) | 法人による申請には、あらかじめ gBizIDプライム の取得が必要です。すでにプライムをお持ちの場合は、その後に gBizIDメンバー を取得しておくことも可能です。 この方法を選び「次へ進む」ボタンをクリックすると、gBizIDのログイン画面が表示されますので、ログイン認証を行ってください。 ・手続きにかかる費用は、申請する機体1台ごとに 900円 です。 ・gBizIDエントリー ではログイン認証ができませんのでご注意ください。 gBizIDプライムの取得手順については、以下のリンクをご参照ください: 【図解】DIPSのためにgBizIDプライムを取得する方法 |
【例外】登記簿謄本または印鑑証明書による確認 | 行政書士を通じて申請を行う場合には、オンライン申請と併用して、本人確認のみを郵送で対応することが可能です。 この場合、「登記簿謄本」または「印鑑証明書」を提出することで本人確認が行えます。 |
④ 所有者情報を確認
本人確認が完了した後は、所有者情報の確認に進みます。
■アカウント情報は初期状態で自動入力されていますので、内容に問題がなければそのまま「次へ進む」を選択してください。

⑤ 機体情報を入力
機体の区分は以下の3種類に分類されます。
- メーカー機:メーカーから国土交通省へ機体情報が報告されているもの(システムのプルダウンに機体名が表示されます)
- 改造した機体:メーカー機でありながら、取扱説明書に記載のない改造が行われたもの(大規模な改造は「自作機」に該当します)
- 自作した機体・その他:上記いずれにも該当しない機体
■「メーカー機」「改造した機体」の場合は【左側】を、「自作した機体」「その他」の場合は【右側】を選択して、それぞれの機体情報を入力してください。

【メーカー機・改造した機体の場合】

項目 | 詳細 |
---|---|
製造者名 | メーカーをプルダウンから選択。 |
型式名 | 機体名をプルダウンから選択。 |
機体の種類 | 自動で入力されます。 |
製造番号 | お手持ちの機体に記載されている情報を入力してください。 ※製造番号は、バッテリースロットの内側などに記載されていることが多いです。 製造番号の入力に誤りがあると、機体登録後に DIPSとリモートID機器の接続に失敗 する可能性がありますので、正確に入力してください。 |
「製造者名」「型式名」「機体の種類」「製造番号」については、登録後の修正ができません。入力の際は、十分にご確認のうえ、正確にご記入ください。
特に、DJI MINIシリーズ、DJI MAVIC 3シリーズ、DJI MATRICEシリーズ などは、モデルのバージョンや「PRO」の有無などに注意が必要です。
入力内容に誤りがあった場合は、一度登録を抹消し、あらためて新規で申請する必要がありますので、ご注意ください。

項目 | 詳細 |
---|---|
リモートIDの有無 | 【あり(内蔵型)】 リモートID内蔵型のドローンは、あり(内蔵型)が自動でチェックされます。 【あり(外付型)】 リモートIDが内蔵されていない機体の場合、リモートID機器を購入した上で、あり(外付)をチェックします。 【なし】 常に係留飛行またはリモートID特定区域の届出を行う場合は「リモートIDなし」にチェックをします。 |
リモートID機器製造者名 | 【あり(外付)をチェックした場合のみ】 外付けのリモートの取扱説明書等を確認し入力します。 |
リモートID機器型式 | 【あり(外付)をチェックした場合のみ】 外付けのリモートの取扱説明書等を確認し入力します。 |
リモートID機器製造番号 | 【あり(外付)をチェックした場合のみ】 外付けのリモートの取扱説明書等を確認し入力します。 |
リモートID機器に設定されている製造番号と、登録時に入力する番号が一致していない場合、機体登録後にDIPSからリモートIDを書き込む際にエラーが発生します。必ず正しい製造番号を確認のうえ、正確に入力してください。
「改造の有無」について
- 改造なし:取扱説明書に記載されている装備のみを取り付けている場合
- 改造あり:取扱説明書で認められていない装備を取り付けている場合
※重量や寸法が±10%未満の変更であっても、取扱説明書にない装備であれば「改造」となります。
「改造あり」を選択した場合は、追加の機体情報の入力が必要となりますので、漏れなくご記入ください。

項目 | 詳細 |
---|---|
機体重量 | 機体本体及びバッテリーの重量の合計値です。バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。 |
最大離陸重量 | 離陸時にとり得る無人航空機の重量の最大値です。最大離陸重量が不明の場合は機体重量と同じ値を入力します。 |
機体寸法 | 機体の全幅、全長、全高を「メートル」で記入します。 例1)30cm ⇒ 0.30mと入力 例2)450cm ⇒ 4.5mと入力 複数の形態がある場合は最大となる形態の値を入力します。 |
改造の概要 | 改造に該当するに至った事由を簡単に入力します。 例)荷物運搬装置の取り付け 例)メーカーが認めていないバッテリーへの交換 例)軽量化のための機体構造への穿孔 例)機体、操縦装置のソフトウェアの書き換え など |
機体画像 | 【25kg未満のドローン】 機体全体を俯瞰する画像「1枚」で構いません。 【25kg以上のドローン】 機体上面・前面・側面、操縦装置の画像計4枚をアップロードします。 |
「安全性の確認」の項目では、表示された内容をよく確認し、条件を満たしている場合のみチェックを入れてください。
※要件を満たしていない場合、その機体は登録できませんのでご注意ください。
また、他にも登録したい機体がある場合は、「他の機体情報を続けて入力」をクリックして、必要な情報を引き続き入力してください。
【自作した機体・その他】
メーカー製または改造機であっても、「製造者名」「型式名」がプルダウンメニューに表示されない場合は、こちらから申請を行ってください。
項目 | 詳細 |
---|---|
製造者名 | 取扱説明書を確認しメーカー名を入力。 |
型式名 | 取扱説明書を確認し機体名を入力。 |
機体の種類 | ドローンの場合は「回転翼航空機(マルチローター)」を選択。 |
製造番号 | お持ちの機体に製造番号が記載されている場合は、その番号を正確に入力してください。 もし記載がない場合は、英大文字(A~Z)と半角数字(0~9)の組み合わせで20文字以内となるよう、任意に設定してください。 例)製造者のイニシャル+製造年+通し番号:「HN2021001」 ※すでに他の機体として登録されている製造者名・型式名・製造番号の組み合わせと完全に同一のものは登録できませんのでご注意ください。 |
リモートIDの有無 | 原則として、「あり(外付型)」を選択してください。 ※ただし、常に係留飛行を行う場合や、リモートID特定区域の届出をしている場合に限り、「リモートIDなし」にチェックを入れても差し支えありません。 |
その後の手続きは、「改造した機体の場合」と同様の流れになります。
また、他にも登録する機体がある場合は、「他の機体情報を続けて入力」をクリックして、続けて入力してください。
⑥ 使用者情報の入力

使用者とは、機体を日常的に使用・管理する責任を持つ個人または法人を指します。
所有者と使用者が同一であるケースが多いものの、判断に迷う場合の例を以下にまとめます:
- 使用者が複数人いる場合:使用管理責任を持つ代表者の方が「使用者」となります。
- レンタル形式の場合:原則として、レンタルを受けた方は使用者とはなりません。レンタカーの扱いと同様に、「所有者」および「使用者」はともにレンタル会社となります。
- リース形式の場合:通常は「所有者」がリース会社、「使用者」がリースを受けた企業となります。
- 所有者・使用者ともに法人の場合:所有責任と使用責任が同じ法人にある場合、「所有者」と「使用者」は同一とみなされます。
- 所有者と使用者が異なる場合は、「使用者情報」を別途入力してください。
※なお、使用者に関する本人確認書類の提出は不要です。
入力情報確認、登録申請
■入力した内容を確認し、問題がなければ「登録申請」をクリックします。

■申請画面は待機画面になります。

■登録したメールアドレスへ届いたメールを確認します。

■申請画面の待機画面が変わり、登録申請が完了します。


手数料納付

本人確認をマイナンバーカードや運転免許証で行った場合、多くの場合は1~2日程度で審査が完了し、登録されたメールアドレス宛に「審査完了通知」と「納付案内」が届きます。
案内に記載された内容に従って、指定の方法で速やかに振込手続きを行ってください。
登録記号(JU~)の発行
手数料の納付が完了すると、「JU」から始まる登録記号が発行されます。
これにより、登録申請手続きは完了となります。
登録記号が発行された後は、各種の飛行許可申請を行うことが可能になります。
なお、えんた行政書士事務所は、航空法に精通した専門家が在籍しており、これまで多数のご相談実績があります。許可申請に不安がある方は、ぜひ専門家への相談をご検討ください。