ドローン許可申請で迷わない|2026年版DIPS申請の流れと注意点

ドローン飛行前に確認したい許可・申請手続きの全体像

ドローン飛行までの流れ

  • 機体の購入
  • 機体登録→(DIPS2.0にて)
  • 操縦者要件の確認→(10時間以上のフライト経験、航空法等の知識)
  • 申請書を作成・提出→(DIPS2.0にて)
  • ※補正指示があった場合は、随時対応→(DIPS2.0にて)
  • 許可書の受け取り→(DIPS2.0にて)
  • 飛行計画の通報→(DIPS2.0にて)
  • 飛行前の機体点検記録→(エクセル等にて記録)
  • ドローンの飛行
  • 飛行後の機体点検記録→(エクセル等にて記録)
  • 飛行記録の作成→(エクセル等にて記録)
  • ※事故等発生時は、事故報告→(DIPS2.0にて)
  • 飛行20時間ごとに整備記録→(エクセル等にて記録)

多くの申請手続きはDIPS2.0上で完結しますが、
機体点検記録・飛行記録・整備記録からなる「飛行日誌」については、DIPS2.0では管理できないため、Excelなどを用いて別途作成・保管する必要があります。
なお、飛行日誌を作成していない場合は、航空法第157条の11に基づき、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

小型無人機等飛行禁止法やその他の関連法令にも注意が必要

ドローンの運用に関する規制は、航空法だけに限られません。
小型無人機等飛行禁止法をはじめ、民法、河川法、電波法、道路交通法、港則法、海岸法、海上交通安全法など、さまざまな法律が関係します。

さらに、都道府県や市町村が定める条例、都市公園法、自然公園法、重要文化財保護法などにも注意が必要です。

これらの法令の具体的な内容や、確認方法、必要となる許可・申請の手順については、別途記事で解説いたします。

2026年版DIPSでの包括申請方法

手順1.機体登録

航空法が改正されたことにより、令和4年6月20日以降は、登録されていないドローン(100g未満を除く)を屋外で飛行させることが原則禁止となっています。

このルールは、人口集中地区や目視外飛行などの特定飛行に該当しない場合でも必要です。

なお、ドローン飛行の許可・承認を取得する際には、機体登録が完了していることが基本条件となるため、まだ登録を行っていない場合は、事前に手続きを進めておきましょう。

手順2.許可承認の必要可否を確認

航空法では、一定の条件下で行われる飛行を「特定飛行」と定義しており、該当する飛行については原則として制限が設けられています。

これらの特定飛行を行う場合は、事前に国土交通省へ許可・承認申請を行い、認められた場合に限り飛行が可能となります。

具体的には、航空法により以下の10種類の飛行が特定飛行として定められています。

飛行する空域

  • 人口集中地区(DID)
  • 空港周辺飛行
  • 高度150m以上飛行
  • 緊急用務空域飛行


飛行の方法

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m接近飛行
  • イベント飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

特定飛行のいずれにも該当しない場合には、航空法に基づく許可・承認は必要ありません。

ただし、小型無人機等飛行禁止法や各自治体の条例など、ほかのドローン関連法令によって飛行が制限されているケースもあるため、事前に確認するよう注意が必要です。

手順3.操縦者要件の確認

飛行にあたり許可・承認が必要となる場合は、国土交通省へ申請書を提出することになりますが、その前提として「操縦者に関する要件」を満たしている必要があります。

これらの要件を満たしていない場合は、原則として申請自体が受け付けられないため、注意が必要です。

なお、安全対策の追加や特別な条件を付すことで許可が認められるケースもありますが、条件が厳しく、現実的に難しい場合が多いのが実情です。
ただし、飛行経験が10時間未満であっても許可が下りた事例については、本記事の後半で紹介しています。

審査要領に記載されている具体的な要件は、大きく分けて次の3つに整理できます。

  • 飛行経歴(10時間以上の飛行経歴を有することなど)
  • 航空法関係法令/安全飛行に関する知識を有すること
  • 安全確認の能力や機体の操縦能力

操縦者要件①:飛行経歴

基本要件

10時間以上の飛行経歴を有すること。

夜間飛行の追加要件

十分な飛行経験

※審査要領に具体的数値の定めは無く、飛行内容により異なります。

※夜間飛行許可を取得する場合には必要となります。

目視外飛行の追加要件

十分な飛行経験

※審査要領に具体的数値の定めは無く、飛行内容により異なります。

※目視外飛行許可を取得する場合に必要となります。

物件投下の追加要件

5回以上の投下経験

※物件投下の許可を取得する場合に必要となります。

操縦者要件②:航空法関係法令に関する知識及び安全飛行に関する

操縦者には、「航空法関連法令に関する知識」および「安全な飛行に関する知識」を有していることが求められます。

そのため、航空法だけでなく、申請時に提出する飛行マニュアルの内容や、小型無人機等飛行禁止法、民法、河川法など、ドローンの運用に関係する各種法令について十分に理解しておくことが重要です。

また、機体に搭載されている安全機能を正しく把握する必要があるため、ドローンの取扱説明書についても事前にしっかり目を通しておきましょう。

操縦者要件③:操縦能力

操縦者には、周囲の安全を確認する能力や、機体を適切に操作できる操縦技術が求められます。

具体的には、風速や風向などの気象状況を判断する力に加え、上昇や一定の位置・高度を保ったホバリング、ホバリング状態から機首を90度回転させる操作、前後移動、水平方向の飛行、下降といった基本的な操縦ができることが必要です。

なお、飛行経験が10時間以上ある場合であっても、これらの基準となる能力を満たしていない場合は、許可・承認を取得できないため注意しましょう。

国家資格の有無や性別は申請には影響ございません

操縦者要件には年齢による制限は設けられておらず、資格の保有も必須条件ではありません。

そのため、未成年であっても、定められた要件を満たしていれば許可・承認の申請は可能です。

ただし、ドローンの国家資格である技能証明については、取得できる年齢が16歳以上と定められています。

手順4.DIPS2.0にて申請書を作成

操縦者要件を確認し、条件を満たしていることが確認でき次第、申請書の作成に進みます。
通常の申請は、国土交通省のオンライン申請システム「DIPS2.0」を使用して行うのが基本となります。

ただし、レベル3飛行やレベル3.5飛行など、特定条件下での申請に限り、PDFによる提出が必要となるケースがあります。

包括申請と個別申請の違い

航空法に基づくドローンの飛行許可・承認には、主に**「個別申請」と「包括申請」**の2つの申請方法があります。

それぞれ、対象となる飛行方法や飛行場所が異なるため、実施する飛行内容や目的に応じて、いずれか一方、または両方の許可を取得する必要があります。

包括申請とは

包括申請は、一定の条件のもとで、全国を対象に、1年間有効な飛行許可を取得できる申請方法です。
日時や具体的な飛行場所を事前に細かく指定する必要がありません。

この許可を取得しておけば、飛行のたびに申請を行う必要がなくなるため、急な空撮案件などにも対応しやすくなります。

現在、空撮業務や農薬散布を行う事業者の多くが、この包括申請を利用して飛行許可を取得しています。

一方で、すべての飛行が包括申請で認められるわけではなく、内容によっては個別申請が必要となる場合や、包括申請があっても飛行できないエリア・方法が定められています。

包括申請は「自由に飛ばせる許可」ではなく、補助者の配置などの安全対策や、各種条件を守ったうえで飛行することが前提となります。
航空法に加え、審査要領や飛行マニュアル、関連する法令も事前に確認しておきましょう。

包括申請でも飛ばせない飛行

  • 空港等周辺
  • 高度150m以上の上空
  • 人口集中地区×夜間飛行
  • 目視外飛行×夜間飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味飛行
  • イベント上空飛行(日時も特定)
  • 人口集中地区×夜間飛行×目視外飛行(日時も特定)

個別申請とは

個別申請は、飛行場所と飛行日時を明確にしたうえで、飛行ごとに申請を行う方式です。

審査には時間がかかるため、実際に飛行する日の3〜4週間前には申請を済ませておくことが推奨されています。

毎回申請が必要となるため、包括申請に比べて手間や費用はかかりますが、その分、飛行条件の制約が少なくなる場合があります。

なお、包括申請では許可を受けられない飛行を行う際には、個別申請による手続きが不可欠です。

DIPS2.0で申請書の作成方法

申請手順をより正確に理解していただけるよう、実際の画面例を交えながら、ステップごとに作成方法をまとめています。

以下の手順に従って、順番に作成作業を行ってください。

準備段階

申請書の作成

手順5.申請書の提出

ドローン情報基盤システム(DIPS)から、そのまま申請書を提出できます。

メール等での申請は不要となります。

手順6.補正対応

提出した申請書に記載漏れや不適切な内容がある場合、国土交通省から補正依頼が届きます。

初回申請では、一度も修正を求められずに許可が下りることは少ないのが実情です。

補正依頼の内容に沿って申請書を修正し、再提出することで審査が継続されます。

なお、近年は不備のある申請が多く見受けられることから、国土交通省より注意喚起が発表されています。

申請者が制度を十分に理解していないと判断されないよう、航空法や審査要領などの関連資料を事前に確認しておきましょう。

手順7.許可書の発行

DIPS2.0によるオンライン申請では、申請書を印刷して郵送する手続きは不要となっています。

ただし、書面での許可書の交付を希望する場合は、返信用封筒を別途郵送する必要があります。

また、電子データで発行される許可書には、国土交通省の印影は付されない点に注意が必要です。

手順8.DIPS2.0で飛行計画の通報を行う

たとえ飛行許可を取得している場合であっても、実際に飛行を行う前には「飛行計画の通報」が義務付けられています。

この通報を行わずに、人口集中地区(DID)での飛行や夜間飛行、目視外飛行、第三者や建物から30m未満での飛行といった特定飛行を行った場合、航空法第157条の10により、30万円以下の罰金の対象となります。

手順9.飛行の前後には「日常点検記録」を付ける

ドローンを飛行させるにあたり、2022年12月5日から、飛行の前後に機体の点検を行うことが法令上の義務となりました。

万が一、日常点検記録を行っていない場合には、航空法第157条の11により、10万円以下の罰金の対象となります。

手順10.飛行の後には「飛行記録」を付ける

飛行記録は、飛行日誌様式1に該当するもので、飛行した日時や機体の情報、飛行場所を示す地図などを、フライトごとに記録する書類です。

万が一、飛行記録を行っていない場合には、航空法第157条の11により、10万円以下の罰金の対象となります。

※事故等発生時はDIPS2.0で事故報告を行う

ドローンを運用する際には、2022年12月5日から、事故等が発生した場合の報告が義務付けられました。

万が一、事故等の報告を行わなかった場合や、虚偽の内容を報告した場合には、航空法第157条の10第2項により、30万円以下の罰金の対象となります。

まとめ

ここまでご説明した内容は、あくまで全体の概要ですが、手続きの中で特にハードルとなりやすいのは、「操縦者要件の確認」と「申請書作成」といえるでしょう。

操縦者要件では、飛行技術に加えて、航空法や関連法令についての知識が求められます。

知識が不十分な状態で運用を行うと、知らないうちに法令違反となるリスクがあるだけでなく、制度の全体像がつかめず、飛行そのものに不安を感じてしまうケースも少なくありません。

もし、不安点やどうしてもうまくいかない点がございましたら、ぜひ行政書士へのご依頼も検討してみてください。

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