包括申請??

ドローン飛行の申請の種類

以前までに、ドローン購入後の機体登録、登録記号の表示についてご説明いたしました。
今回からは、ドローンの飛行に必要な申請についてご説明いたします。

そもそも、ドローンを飛ばす全ての場合に許可をとらなければいけない訳ではありません。
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。

また、申請の種類としては大きく分けて、ドローンを飛行させるためには
・包括申請
・個別申請
以上の2つに分類されます。

許可不要の場合

ドローンを飛行させる場合、特定飛行に当てはまる場合は、飛行許可の申請が必要になります。
逆に、許可が不要な場合はいつでしょうか。

・屋内で飛行させる場合。
ちょっと予想外かもしれませんが、屋内で飛行させる場合は、許可は不要です。
屋内とは、ドローンが外に飛び出さないようになっていれば、屋内と定義されます。ネット等で囲まれドローンが施設外に飛び出ないよう対策されていれば、たとえ屋外でも屋内扱いになります。

・緊急時の人命捜索、救助
こちらも例外の規定になりますが、事故や災害時に緊急で飛行させる場合は許可が不要になります。
しかし、これは誰でも緊急時は飛行が許可不要ということではなく、国や地方公共団体、またはそれらから依頼を受けた人のみに適応されるということです。

包括申請の内容とは?

非常に簡単に説明すると、許可期間1年間で、日本全国ドローンを飛行させることができる許可をください。というのが、包括申請になります。
厳密にいうと正確ではないのですが、大枠はこのようなお願いと考えていただいて大丈夫です。
もちろん、許可がおりたら好き放題、どんな場所、時間、高度、方法でも飛ばしていいわけではありません。指定されたシチュエーション下では、個別に申請が必要になります。

包括申請で許可される内容としては
・日本全国で
・最大1年間
・地表または水面から150m未満の高さで
・人口集中地区(DID地区)内の飛行
・夜間に飛行
・目視外(FPV)飛行
・人または物件から30m以上の距離を保てない状態に飛行

以上の条件下での許可となります。
場合によっては、複数項目に該当すると個別申請が必要な場合がありますので、判断が難しい場合は、行政書士等にご相談することをおススメいたします。

各項目等について、次回以降、もう少し詳しく説明いたします。
ぜひ、そちらもあわせてご確認してみてください。

よろしくお願いいたします。

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