機体への登録記号の表示とは?

機体登録手順のおさらい

機体登録の記事については今回が最終になりますが、改めておさらいです。
機体登録の6ステップです。

  1. アカウントの開設
  2. 新規登録の申請
  3. 航空局の審査
  4. 手数料の納付
  5. 登録記号の確認
  6. 機体への登録記号の表示

今回は、前回までに申請、取得した登録記号の機体への表示についてご説明いたします。
登録記号は取得しただけでは実は不十分で、機体への表示が必要になります。
以下をご確認いただき、適切な表示で、安全にドローンを飛行させましょう。

機体への登録記号の表示①

DIPSにて取得した登録記号は、ドローンへの表示が義務となっております。
また、実は表示の文字の大きさ(高さ)についても、機体の重量によって指定があります。

そもそも、機体登録自体が、重量100グラム以上の機体に必要なのですが、登録記号の表示方法については
・25キログラム未満の機体は、高さ3ミリメートル以上で表示
・25キログラム以上の機体は、高さ25ミリメートル以上で表示

上記の指定の大きさ(高さ)以上のものが必要になります。
高さの指定はありますが、表示形式については、手書きや、シール、刻印、印刷など特に指定はありません。(機体の色とハッキリと鮮明に区別できる色で表示する必要があります。)
前提として、簡単に消えないように表示する必要があります。

機体への登録記号の表示②

表示方法の他、表示場所についてもやや指定があります。

表示場所は、
・胴体のわかりやすい場所
・ドライバー等の工具を用いずにかんたんに取り外しできない場所(バッテリーの蓋等は手で簡単に取り外しできるのでNG)
・外部から容易に確認できる場所
・墜落時に飛散しずらい場所

となっております。
せっかく登録記号を取得しても、表示していないと違反になり罰則を受けてしまう可能性がありますので、忘れないように、正しい表示を行いましょう。
そもそも、機体登録の義務化が始まった背景も踏まえ、ドローンを飛ばす人も、その周りの人々、もしもの被害の時に迅速に究明できるようにしているものになりますので、みなさんの安心安全のために、約束事はしっかり守りましょう。

よろしくお願いいたします。

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