飛行許可を得ずに飛ばす方法!?


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ドローンにチャレンジ

ドローンという存在は、ここ数年で一気に知ることになったと思います。
オリンピックの開会式や、各種イベントでのドローンショー、空撮での迫力のある動画など。ドローンの機体自体を直接見ることは少なくても、ドローンの活躍を間接的に目にすることは本当に多くなりました。

中には、自分もドローンを飛ばして新しい事業につなげてみたい。昔ラジコンで遊んでいたころのようにドローンでレースをやってみたい。思い出の場所での空撮をやってみたい。などドローンの購入を検討している方もいらっしゃると思います!

トイドローンと呼ばれるお求めやすいものは数千円台から、本格的な業務をこなせる機体になると数万円~数十万円、専門的なものは数百万円の機体も続々登場しています。
新しいチャレンジとして新しくドローンを購入し、「いざ飛ばそう!」と思っても、ちょっと待ってください!!
年々ドローンを取り巻く法律や環境は変化し、数年前では大丈夫だったことが、現在では法律に違反する行為になってしまっている可能性があります。

必要な許可等

以前の記事でもご紹介している通り、ドローンには機体によってとらなければならない必要な許可があります。
・機体登録
2024年現在、100グラム以上の機体は必ず機体登録を行わなければなりません。また、リモートID機能の搭載も義務化!数年前までは機体の重量は200グラムを超える機体が対象で、リモートIDの義務化もありませんでした。ドローンは新しい技術のため、法律が追い付いていないところも多く、情報は常に新しいものを知っておかなければなりません。
しかし、逆に99グラムまでの機体は2024年現在でも機体登録が不要です。
機体登録とリモートID機能搭載が義務化となった背景には、もしもの事故の時の被害拡大防止、持ち主特定の円滑化など、使用者以外の安心安全を確保するために適応されていると考えられます。
99グラムまでの機体の場合、ドローン自体に搭載できる機能の限界や、落下時の事故の被害予想がそこまで大きくならないだろうという考えから、機体登録不要で飛行させることが可能です。

・飛行許可
100グラム以上の機体は、航空法の規制区域内を飛行させる場合、飛行許可を得なければいけません。
ここでも99グラムの機体の場合、飛行許可は不要となります。
だからと言ってどこでも好きに飛ばしていいはずがありません。
以下に99グラムの飛行許可申請が不要なドローンでも飛ばすことができない場所の例を挙げてみます。
・各都道府県や市町村が定めている条例にあてはまる場所
例えば公園など不特定多数の人が利用する公共の場所などは、ドローンNGにしている自治体がほとんどです。
ボール遊びやスケートボード、花火を禁止している公園が多いように、ドローンの飛行を禁止にしているところがほとんどです。
また、神社やお寺なども禁止の対象になっていることが多いようです。もしも誤作動などにより落下、衝突してしまった時に歴史的な建造物等を破損させてしまったら大変ですからね。。。

・道路
多くの自動車が行き来する道路は、ドローンを飛行させることは非常に危険です。
飛行させるだけではなく、離発着時に道路を使用することも禁止されています。こちらの点に関しましては、警察署から道路使用許可を得られれば大丈夫ですが、航空法と別の道路交通法も適応されることを覚えておく必要があります。

・緊急用務空域
緊急用務空域とは、災害時等に警察や消防が使用する空域の事です。ここを狙って飛ばしたいという方は恐らくいないと思いますが。。。こちらに関しましては緊急時に国土交通大臣から発せられるものなので、意図せず対象になってしまう可能性もあります。言葉とざっくりとした意味は思えておいた方がいいでしょう。

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法という法律に定められた周辺は飛行禁止となります。
航空法や道路交通法、電波法など、ドローンには沢山の法律が関係してきます。
小型無人機等飛行禁止法対象の重要施設周辺等でも、管理者の許可を得て、都道府県公安委員会等に通報手続きをすれば飛行が可能となる場合があります。どうしても飛行させたい場合は、適切な許可をとりましょう。

・空港等の周辺空域等
飛行機は基本的に150メートルよりも上空を飛行することとなっています。しかし、離発着時の事故防止や、150メートルよりも高くドローンが飛行してしまうと大変な事故になってしまう可能性があります。
空港事務所の許可次第では飛行可能となる場合がありますので、事前の確認は必須です。

飛行許可不要の場所とは?

屋内(室内)
屋内(室内)は機体の重量に関係なく飛行許可が不要です!
なぜなら、屋内(室内)は航空法が適応されないからです。
法律の解釈の変更により、窓や扉が開いた屋内でも問題ないとなっておりますが、飛び出しには要注意です。ネット等にて対策は怠らないようにしましょう。

DID(人口集中)地区外
100グラム以上の機体は、DID地区の飛行は基本的に飛行許可申請が必要です。
逆に、DID地区外であれば飛行は可能ということになります。
国土地理院地図にて確認が可能です。同時に空港周辺等を一緒に確認することもできまうので、自身が飛ばしてみたい場所を見てみてください。

しかし、さらに注意が必要な点があります。
ドローンを飛行させるうえで注意すべき点は
飛行させる場所飛行する方法です。
上記までは主に場所について説明してまいりましたが、最後に方法の注意点も下記に記載いたします。

飛行禁止方法10項目
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

それぞれに違反することもちろんダメなことですが、適切な許可を得れば組み合わせになってしまった場合でも飛行させられることがあります。
例えば、DID地区の夜間飛行や、イベントの上空で夜間など。
専門的な知識が必要となるケースもありますので、困った際はぜひ行政書士へ相談することも検討してみてください!

よろしくお願いいたします。

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