ドローン関連の罰則②

航空法以外の規制

ドローン関連の罰則に追加して、もう少し知っておいていただきたい法律があります。
ドローンを飛ばす上では、航空法と並んで非常に大事な法律です。
もう法律の制限は勘弁して欲しい。。という方も、もう少しだけ。
ドローンは日本にとっても新しい分野の為、既存の法律に関連させたり、新しく追加したり、変更を加えたりしている真っ只中です。
新しい物を受け入れ、活用し、なにより安心して安全に使うため。ドローンを使う側も最低限の知識をつけて、新しい相方となるドローンを利用しましょう。

小型無人機等飛行禁止法

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
このほか、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがあります。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。(小型無人機等飛行禁止法においては、重量制限なし

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html)

注意が必要なのは、小型無人機等飛行禁止法は、ドローン等の重量を制限していないということです。航空法では、ドローンを100グラムをボーダーに分けて、100グラム以上の機体は機体登録等の申請や飛行許可の取得が必要です。つまり、99グラムまでの機体は航空法では制限していないため、機体登録や飛行許可申請等が不要となります。
ですが、99グラム以下の機体はいつでもどこでも飛ばしていいのか?もちろん違います。
小型無人機等飛行禁止法では、重量を問わず禁止している飛行区間があります。
警察庁のサイトに掲載してあるものは、要点をまとめてあり、非常に見やすいです。
図中の表にある通り、禁止区域でも適切な手続きを踏めば、ドローンを飛行させることは不可能ではありません。しかし、その場合、土地の管理者が警察の場合や各省の場合など様々なケースが考えられます。ご自身で確認を取るのが不安な場合は、ぜひ行政書士へ相談してみてはいかがでしょうか。

違反した場合の罰則

先に記載した小型無人機等飛行禁止法に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
新しい規制という部分もありますが、自動車の違反等に比べ、ドローンは罰則が厳しいです。
以降、法改正等が発生する可能性もございますが、現在はこのような罰則が規定されております。厳しい。
しかし、現在のルールをしっかり守り、安全なドローン文化の土台を皆さんで作っていけば、何年後の未来は各人がドローンを飛ばしているのが当然、全員がドローンのルールを知っておるのが当然、新しい日本のスタンダードとなると確信していおります。
皆さんで、これからの文化を創っていきましょう。

よろしくお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ドローン

前の記事

ドローン関連の罰則①
ドローン

次の記事

機体登録とは?