ドローン関連の罰則①
ドローンに関わる罰則とは。
ドローンとは?の記事にてご案内した通り、ドローンは様々な法律によって規制されています。
それは、私たちの安全を守るために国が設定してくれており、それらは、年々変更や改定があることも。
一方で、ドローンを始めたい、やってみようと思った方には、やや窮屈に感じてしまうこともあるかもしれません。
あれ?この申請が必要なのか。
あれ??申請の前に、このドローンは登録が必要なのか。
あれ???飛ばす前も、飛ばした後も報告が必要なの!?
1つわからないくらいなら何とかしよう。となりますが、2つ3つとわからないことが続くと、よっぽどの情熱がない限り、ドローン飛行をあきらめてしまう方がほとんどだと思います。
わからないから、無視して飛ばそう!!
この考えは非常に危険です。絶対にやめてください。
ドローンも機体によって様々ですが、事故になれば相当の被害が発生いたします。
ここでは、ドローン飛行に関連する法律と、その罰則をご紹介いたします。
※すべてご案内すると相当な長さになってしまうため、分割し少しでも読みやすくしたいと考えております。
やってはいけないこと、違反したらどうなるのか、最悪の事態を事前に知っておくことで、防げることもあると思います。
ドローンに関わる法律とは?
ドローン等に係る法律として、主に下記2つが重要になってきます。
・航空法(昭和27年法律第231号)
・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
各法律は、ドローン等に関係したことを行いたい方は、目を通しておくといいでしょう。
法律はなかなか読みずらいところもありますが、わからなければ行政書士に相談、依頼してみることもいいことだと思います。
曖昧なまま進めて、実は間違っていた。法改正により、今はダメなことだった。そんなミスはどんなに理由があっても許されません。
自分にも周りにも安心安全なドローンライフを送りましょう
無人航空機の登録
航空法では、令和4年6月20日以降、登録していない無人航空機(100グラム以上)の飛行は禁止としております。
近年のドローンの増加、事故の発生を受け、ドローン界隈は年々規制の追加や変更が発生しています。
登録とは、100グラム以上のドローンの購入後にDIPSにて行う機体登録のことです。対象の機体を登録することにより、国も把握することができます。
また、登録後に発行される登録記号は、シール等にて機体に貼って置かなければいけません。バッテリー等の取り外しが出来るものにはダメです。
細かい点等については、別記事にてご案内する予定です。
登録されていない無人航空機を飛行させた場合は、違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。罰金を軽くお考えの方もいるかもしれませんが、罰金は前科となります。反則金とは違うのです。
また、無人航空機の所有者は無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。
リモートIDは、新しい機体には内蔵されているものも増えてきておりますが、従来の機体を使用していた場合は、外付けでリモートIDの危機を取り付けなければいけません。
2万円前後で購入でき、取り付けて登録すれば、現在でも飛行させることは可能です。お気に入りに機体を、今の時代に合わせてアップデートしましょう。
飛行時の注意点
航空法では、主に総重量100グラム以上の無人航空機(ドローン)の飛行に関して適応されます。以前は総重量は200グラム以上とされておりましたが、現在は変更されています。
また、総重量とは機体本体とバッテリーを合わせた重量です。
基本の基本ですが、本当に大事な点ですね。※国土交通省ホームページ(別ウィンドウ)に詳細があります。こちらもご覧ください。
飛行禁止空域
・空港周辺
・150メートル以上の高さの空域
・人又は家屋の密集している地域の上空
大きく分けて上記3点に該当する空域は、航空法によって定められている飛行禁止空域となります。
飛行禁止空域でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要となり、許可を受けずに飛行させた場合には、違反(50万円以下の罰金)となります。
逆に言えば、適切に登録した機体で、適切な飛行許可申請を行い許可をもらえれば飛行させることができます。
人又は家屋が集中している地域とは、人口集中地区DID(ディーアイディー)とよばれています。国土地理院地図にて確認ができますので、こちらで確認していただくことをオススメいたします。
飛行方法
1.アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
2.飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
3.航空機や他の無人航空機(ドローン)と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
4.不必要に騒音を発するなどの他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中において飛行させること
6.無人航空機(ドローン)及びその周辺の状況を目視により常時監視して飛行させること
7.無人航空機(ドローン)と人又は物件との間に30メートルの距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている上空で飛行させてはならない
9.火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器などの危険物を輸送してはならない
10.機体から物件を投下してはならない
※上記1については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※上記2~4については、50万円以下の罰金
※上記5~10について、当該方法によらず無人航空機(ドローン)を飛行させるには、国土交通大臣の承認が必要になり、承認を受けずに飛行させた場合には、違反(50万円以下の罰金)となります。
航空法に規定されている項目です。パッと見ると、多いし、禁止ばかりだし、罰金等は厳しいしと、ため息が出てしまうかもしれません。しかし、1〜4は車の運転や日常生活に照らし合わせれば当然のことですし、5〜10は適切に申請すれば出来るようになります。
法律としっかり向き合い、適切な手続きをとり、安心安全にドローンと付き合っていきましょう。
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